(質問)他の共有者が共有不動産に居住している場合に共有物分割請求で競売を命じる判決を取得できますか?

他の共有者が共有不動産に居住していても原則として競売を命じる判決は可能

他の共有者が共有不動産に居住している場合に現金化を求める共有者が共有物分割請求訴訟を提起する場合、居住共有者が代償分割で持分買取ができればよいのですが、支払能力がないため代償分割ができず任意売却にも応じない場合があります。
このような場合に、競売をすると居住共有者は居住ができなくなり可哀想だとの理由で競売を命じる判決を下してもらえないのではないかと心配される方もおられます。
しかし共有不動産に居住者がいても、他に共有物分割の方法がない場合には競売を命じる判決を下すのが原則です。
以下で詳しく述べます。

居住共有者がいても原則として競売を命じる判決が可能な理由

これは共有物分割請求権が設けられた理由から来ています。
共有物分割請求権は共有を継続すると不動産の使用収益処分をめぐって争いが起きやすく社会経済上不利益になることから、共有解消を希望する共有者がいれば強制的に共有解消させることにしたものです。
不動産に居住者がいるというだけでは共有物分割請求権を制限する理由にはならないのです。
ただ共有解消を求める理由が殆どなく相手方を困らせる目的のみで共有物分割請求が行われているという特殊な事情があれば権利濫用として共有物分割請求が棄却される可能性はあります。
もっともそれは極めて例外的な事情によるものであり、原則として居住者がいても競売を命じる判決を下してもらうのは可能ということになります。

他の共有者が居住している共有不動産で競売を命じる判決ないし審判が下され競売で共有不動産を売却した事例

兄が居住している共有の土地建物で共有物分割請求訴訟で競売を命じる判決を得て、競売によって時価で売却できた事例
認知症の相手方が居住する共有の雑居ビルで共有物分割請求訴訟で特別代理人を選任してもらって競売を命じる判決を得て、時価で売却できた事例
姉妹が共有する土地建物に姉妹が居住していた事例で共有物分割のための競売を行って共有関係を解消した事例
借地権付テナントビルを兄弟で共有していた事案で競売を行い、時価を超える金額で売却して共有関係を解消した事例
他の共有者名義の建物の敷地となっている共有土地で共有土地のみの共有物分割競売を行い、時価を超える金額で売却して共有関係を解消した事例

共有物分割請求についてよくされる質問を記載します。


著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設

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著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設

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