共有物分割請求の弁護士費用
福本法律事務所は、わかりやすく明確な弁護士費用としています。
依頼をお受けする際の着手金、案件が終了した場合の報酬金は以下のようになります。
【交渉の場合】
着手金 | 20万円 |
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報酬金 | 売却の場合は共有物分割によって得た金員の5% 買取の場合は買い取った持分の時価の5%と買取後の不動産の時価の1% |
【訴訟提起の場合】
着手金 | 30万円 ※ 交渉から訴訟に移行した場合は30万円と20万円の差額10万円をいただくことで対応させていただきます。 |
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報酬金 | 売却の場合は共有物分割によって得た金員の5% 買取の場合は買い取った持分の時価の5%と買取後の不動産の時価の1% |
※1.困難な案件の場合は報酬金10%となることがあります。
※2.表示価格は消費税抜きになります。
弁護士費用以外の手続費用はこちらのページをご覧ください。
著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設