(質問)競売になると時価よりも大幅に安い値段で売却されてしまいませんか?
令和3年時点において競売でも時価ないしこれに近い金額で売却される事例が多く、大幅に安くなるということは殆どありません。
共有物分割請求で共有不動産の売却ができるということは説明しましたが、そのような説明をすると、競売になると値段が市場価格の半分くらいになってしまうのではないですかという心配をされる方もおられます。
たしかに競売で落札される価格はそのときの経済状況に大きく左右されるものでして、市場価格の半分くらいでないと落札されない時代があったのも事実です
しかし、昨今では競売の市場もかなり回復しており、市場価格に近い値段や市場価格を上回る値段で落札されている競売案件が多数あります。
これは私が数々の競売事件を取り扱った感覚でいえる話ではありますが、それだけでは説得力にかけるのでより説得力のある資料に基づいて説明させていただきます。
すなわち、現在裁判所は「BIT」というサイトを設けて、全国の競売物件情報を公開しています。
この公開された競売物件情報を、全国の競売評価人候補者で結成された全国競売評価ネットワークが分析したデータがあります
これによると、平均買増率2(売却基準価格を競売市場修正前に割り直した金額つまり市場価格相当額に対する落札額の割合)が以下のとおりとの事です。
・平成24年度 東京地裁の平均買増率2 94・8%、全国の平均買増率2 91・8%
・平成25年度 東京地裁の平均買増率2 106・0%、全国の平均買増率2 96・1%
・平成26年度 東京地裁の平均買増率2 108・6% 全国の平均買増率2 94・7%
となっています。ちなみに平成24年度は金融財政事情研究会刊の「競売不動産評価の理論と実務」第2版によるものであり、平成25年度と平成26年度は全国競売評価ネットワークのホームページに基づくものです。
これでみると、全国的に市場価格に近い値段で落札されているものが多く、特に東京地裁では市場価格よりも高額で落札している案件が多いということが分かります
こうしてみると、現状では競売になっても市場価格に近い値段かむしろそれを上回る値段で落札されているものが多く、競売だと市場価格の半分くらいになってしまうという心配はあまりする必要がないということが分かります
共有物分割請求についてよくされる質問を記載します。
- 他の共有者に持分を買い取るよう請求できませんか?
- 不動産に抵当権が設定されていても共有物分割請求できますか?
- 共有不動産に他の共有者が居住していても共有物分割請求できますか?
- 競売手続きをとると不動産が安く売却されませんか?
- 土地だけが共有で建物は他の共有者が単独で所有して他の共有者が居住している場合でも共有物分割請求できますか?
- 競売手続きをとっている共有不動産に共有者が居住していても不動産は安く売却されませんか?
- 共有状態が解消されるまでにどれくらいの期間がかかりますか?
- 共有物分割請求の競売手続きに共有者が参加して不動産を買い取ることができますか?
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