共有物分割請求訴訟とは
共有物分割請求訴訟とは、共有者間での共有物分割協議が整わない場合に、共有状態を解消するために分割方法を決める訴訟です
共有物分割請求訴訟が提起されると、権利濫用などといった特別の事情がない限りは何らかの方法で共有状態を解消しなければならないことになります。
この共有物分割請求訴訟の3つの注意点を以下にあげます
- 共有物分割請求訴訟を提起するときは共有者全員を原告または被告にする必要がある
- 共有物分割請求訴訟を提起できる裁判所は被告になっている共有者の誰か1人の住所地か不動産の所在地を管轄する裁判所のいずれかを選ぶことができる
- 持分を現金化することを希望して共有物分割請求訴訟を提起する場合は、競売を命じる判決を求めるという請求の趣旨にする必要があるということです
以下で順に説明します。
1,共有物分割請求訴訟を提起するときは共有者全員を原告または被告にする必要がある
通常の訴訟では争いがある人同士で行えばよいものとされています.
しかし共有物分割請求訴訟では共有者全員が訴訟に参加しなければいけないものと解釈されています(固有必要的共同訴訟といいます)
これは争いに関心がない共有者であっても不動産が物理的に分割されたり競売にかけられて代金分割がされたりすると争いに関心がない共有者にも影響を与えることになるからです
そのため共有物分割請求訴訟を提起した原告以外の共有者はすべて被告にする必要があります
2,共有物分割請求訴訟を提起できる裁判所は被告になっている共有者の誰か1人の住所地か不動産の所在地を管轄する裁判所のいずれかを選ぶことができる
民事訴訟法の管轄の規定で、不動産に関する訴えは不動産の所在地が管轄と規定されていますので、不動産所在地の地方裁判所に訴訟提起をすることができます。
これとは別に民事訴訟法の原則で被告の住所地が管轄と規定されていますので、被告の住所地の地方裁判所に訴訟提起をすることもできます。
このように、不動産所在地、被告の住所地のどちらにも共有物分割請求訴訟の管轄がありますが、訴訟を起こす人は、この管轄の規定のうち、どちらか都合のよい地方裁判所に訴訟を起こすことができます。
従って、不動産所在地が遠方であっても訴える共有者が複数いて、そのうちの1人が近くに住んでいる場合は、近くに住んでいる人の住所地を管轄する裁判所に訴訟提起をすることができます。
3,持分を現金化することを希望して共有物分割請求訴訟を提起する場合は、競売を命じる判決を求めるという請求の趣旨にする必要があります
持分売却を希望する方の中には他の共有者に持分を買い取ってもらうことを希望する方もおられると思います。ただ共有物分割請求訴訟では他の共有者に持分を買い取るよう請求することはできないものと解釈されています
このため持分売却を希望する場合は請求の趣旨としては競売を命じる判決を求める他ないことになります
このように言うと、競売になると値段が安くなるのではないかと心配される方も多くおられます。しかし裁判所で競売の評価人を行っている不動産鑑定士で構成されている全国競売評価ネットワークのホームページを見ても、競売だと値段が安くなるというのは誤解であることが分かります。東京では平成22年以降平均して時価以上の金額で落札されていることが明らかとなっています。東京以外の大都市圏でも平均して時価程度の金額で落札されていることが多く地方でも平均して時価の7割から8割程度で落札されていることが分かります。
ですので、競売になると値段が著しく安くなるという心配をする必要はないと思います
あと実際には被告となった相手方が競売になることを嫌がって、時価での買取に応じたり、共同売却に応じたりして解決する事案が多いです
私自身の数十件の経験でも競売を命じる判決を求めて共有物分割請求訴訟を提起して、競売になったのは2割弱です。
なお共有物分割請求訴訟の裁判費用はこちらをご覧ください。
共有物分割請求訴訟のよくあるご質問
共有物分割請求訴訟についてよくされるご質問を記載します。
- 共有者の中に認知症の人がいるのですが共有物分割請求訴訟を提起できますか?
- 共有物分割請求訴訟を提起すると裁判所から一方的に分割方法を決められてしまうのですか?
- 共有物分割請求訴訟で代償分割を行う場合、不動産の価格はどのようにして決められますか?
- 遠方の裁判所に共有物分割請求訴訟を提起したいのですが、費用負担を軽くする方法はありませんか?
- 共有物分割請求訴訟はどれくらいの期間がかかりますか?
- 共有物分割請求訴訟を提起されました。共有を解消しないで済む方法はありませんか?
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