Q&A 共有不動産で他の共有者の持分が競売にかけられました。どうすればよいですか?
これもよく受ける相談です。
他の共有者の持分が競売にかけられたからといって、直ちにあなたの持分が売却される訳ではありません
ただ、持分なんか競売にかけられても買い手など見つかる訳がないと思っているとそれは大きな誤りです
競売に参加する不動産業者は、持分を競売で買い取った後で共有物分割請求によって持分を現金化できることを知っています。ですので持分だから買い手が見つからないということはありません。
持分競売の場合、普通の不動産と比べて使用収益処分に制約があることから、競売の評価としても通常の不動産と比べて20%減価されるのが通常です。しかし昨今では競売不動産に人気があることから持分競売であっても20%減価されない金額で落札されている案件も目にします。
そうすると、持分競売をそのままにしておくと、どこかの不動産業者が落札して、その不動産業者から共有物分割請求をされることが予想されます。
そうすると、持分を落札した不動産業者は他の共有者に対して持分を買い取るよう求めたり、他の共有者の持分を売却するよう求めたり交渉をしてきて、この交渉が決裂すると共有物分割請求訴訟を提起してきます。訴訟提起された場合、最悪の場合、裁判所から競売を命じる判決が下されて持分権を失うことになります。
このような事態を避けるには、持分を落札した不動産業者から持分を買い取る交渉を成立させるしかないのですが、不動産業者も持分買取に経費をかけていることと利益を得るために持分買取をしていることから不動産業者との買取交渉が難しくなります。
このように持分競売がされてそのまま放置すると、不動産業者が持分を落札し、不動産を残すためには落札した不動産業者との間で難しい持分買取交渉をせざるを得なくなります。
落札した不動産業者との難しい買取交渉を避けるには、競売手続中に、競売をかけた債権者や競売をかけられた持分権利者と交渉をして持分を買い取り、買取資金を債権者に支払うことで競売を取り下げてもらうという交渉をするのがいいです。この交渉を任意売却といいます。
この持分買取金額が競売をかけた債権者の債権額より少額であっても買取金額が適正と債権者が判断すれば任意売却によって競売を取り下げてもらえる可能性があります
このように他の共有者の持分が競売にかけられて心配されている方は、共有物分割請求と任意売却の経験豊富な福本法律事務所までお気軽にご相談くさい。
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