(質問)共有者の中に認知症の人がいるのですが共有物分割請求訴訟を提起できますか?


(解説)

共有物分割請求訴訟は争っている当事者だけではなく共有者全員が参加しないと行うことができません。

そうすると積極的に争っていない人も訴訟の当事者とせざるを得ないことになります。積極的に争っていない共有者の中には認知症の方がおられる方もいるかと思います。

認知症の方がおられる場合、判断能力がないと判断されて民事訴訟法上の訴訟能力がないと解釈されると、このままでは訴訟を進行させることができないことになります。

その場合の対処の方法として、一つは成年後見手続をとってもらうという方法があります。

ただ成年後見手続をとるにはその共有者の4親等内の親族の人に成年後見申立に協力してもらう必要があります。協力してもらえれば問題ないのですが、実際には協力が得られないことも多いかと思います。

そのような場合は裁判所に特別代理人の選任を申立を行い、裁判所から選任された特別代理人を相手に訴訟を進行させることになります。

特別代理人は、裁判所が弁護士会に推薦を求め推薦された弁護士から選任されるのが通例です

この特別代理人の報酬に充てるための費用は10万円から20万円程度になるのが通例です。

特別代理人選任申立をした側が裁判所に予納しますが、訴訟費用に該当しますので訴訟費用として他の共有者に負担させることも可能です。

共有物分割請求訴訟のよくあるご質問


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