(質問)共有者の中に認知症の人がいるのですが共有物分割請求訴訟を提起できますか?

認知症の共有者がいる場合の共有物分割請求訴訟

認知症の共有者がいる場合に訴訟手続をとる場合には、その共有者の親族に成年後見申立をしてもらうことができればその方がいいです。
但し、その共有者との仲が険悪になっている場合は成年後見申立に協力してもらうのは難しいことが多いです。
このため、特別代理人選任申立をすることになります。

特別代理人選任申立

特別代理人選任は、訴訟の相手方が訴訟を遂行する能力がないと判断された場合に裁判所がその人の代わりに訴訟遂行する代理人を選任するものです。
特別代理人は、弁護士会から推薦された弁護士から選任されるのが通例です。
特別代理人選任のための予納金は、だいたい10万円から20万円程度が通例です。
予納金は原告が一旦納付しますが、訴訟費用に該当するので最終的に判決後に被告に負担させることも可能です。

共有物分割請求訴訟のよくあるご質問

著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設


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