(質問)他の共有者に持分を買い取るよう請求できませんか?
他の共有者に対する持分買取請求はできませんが、共有物分割協議が調わないと競売を命じる判決が出て不動産を失う可能性があることを訴えて、不動産を残すことを希望する人に買取を促すか競売を嫌って共同売却をする方向に持って行くことができます。
持分を現金化したいと考えている人は他の共有者特にその不動産に居住している共有者に自己の持分を買い取ってもらいたいと考える方も多いと思います。
お願いであればよいのですが、共有物分割請求で買い取りを請求できるかと言えば、それはできないことになります。
全面的価格賠償といって、一定の要件を満たせば他の共有者から強制的に持分を買い取ることは可能です。しかし、それは持分取得を希望する人がいる場合に一定の要件を満たせば裁判所が持分取得を希望する人に取得させるのが相当であると裁判所が認めたからです。持分取得を積極的に希望しない共有者に対して、持分取得させるのが相当であるとは裁判所は判断しないのです。
ですので、このような場合は買取を請求するのではなく、共有物分割協議が調わないと競売を命じる判決が出て不動産を失う可能性があることを訴えて、不動産を残すことを希望する人に買取を促すか競売を嫌って共同売却をする方向に持って行くことになります。
共有物分割請求のよくある質問
- 他の共有者に持分を買い取るよう請求できませんか?
- 不動産に抵当権が設定されていても共有物分割請求できますか?
- 共有不動産に他の共有者が居住していても共有物分割請求できますか?
- 競売手続きをとると不動産が安く売却されませんか?
- 土地だけが共有で建物は他の共有者が単独で所有して他の共有者が居住している場合でも共有物分割請求できますか?
- 競売手続きをとっている共有不動産に共有者が居住していても不動産は安く売却されませんか?
- 共有状態が解消されるまでにどれくらいの期間がかかりますか?
- 共有物分割請求の競売手続きに共有者が参加して不動産を買い取ることができますか?
- 早く共有持分の代金を得たいのですが何かよい方法はありませんか?
- 死亡した人の法定相続人ですが、遺言もなく遺産分割協議も成立していない状態で共有物分割請求できますか?
- 共有物分割請求が権利濫用になりませんか?
著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設