(質問)他の共有者が共有不動産に居住している場合に共有物分割請求で競売を命じる判決を取得できますか?
(回答)
他の共有者が共有不動産に居住していても競売を命じる判決を出してもらうことができます。
他の共有者が共有不動産に居住していても原則として競売を命じる判決は可能
他の共有者が共有不動産に居住している場合に現金化を求める共有者が共有物分割請求訴訟を提起する場合、居住共有者が代償分割で持分買取ができればよいのですが、支払能力がないため代償分割ができず任意売却にも応じない場合があります。
このような場合に、競売をすると居住共有者は居住ができなくなり可哀想だとの理由で競売を命じる判決を下してもらえないのではないかと心配される方もおられます。
しかし共有不動産に居住者がいても、他に共有物分割の方法がない場合には競売を命じる判決を下すのが原則です。
以下で詳しく述べます。
このような場合に、競売をすると居住共有者は居住ができなくなり可哀想だとの理由で競売を命じる判決を下してもらえないのではないかと心配される方もおられます。
しかし共有不動産に居住者がいても、他に共有物分割の方法がない場合には競売を命じる判決を下すのが原則です。
以下で詳しく述べます。
居住共有者がいても原則として競売を命じる判決が可能な理由
これは共有物分割請求権が設けられた理由から来ています。
共有物分割請求権は共有を継続すると不動産の使用収益処分をめぐって争いが起きやすく社会経済上不利益になることから、共有解消を希望する共有者がいれば強制的に共有解消させることにしたものです。
不動産に居住者がいるというだけでは共有物分割請求権を制限する理由にはならないのです。
ただ共有解消を求める理由が殆どなく相手方を困らせる目的のみで共有物分割請求が行われているという特殊な事情があれば権利濫用として共有物分割請求が棄却される可能性はあります。
もっともそれは極めて例外的な事情によるものであり、原則として居住者がいても競売を命じる判決を下してもらうのは可能ということになります。
共有物分割請求権は共有を継続すると不動産の使用収益処分をめぐって争いが起きやすく社会経済上不利益になることから、共有解消を希望する共有者がいれば強制的に共有解消させることにしたものです。
不動産に居住者がいるというだけでは共有物分割請求権を制限する理由にはならないのです。
ただ共有解消を求める理由が殆どなく相手方を困らせる目的のみで共有物分割請求が行われているという特殊な事情があれば権利濫用として共有物分割請求が棄却される可能性はあります。
もっともそれは極めて例外的な事情によるものであり、原則として居住者がいても競売を命じる判決を下してもらうのは可能ということになります。
共有物分割請求についてよくされる質問を記載します。
- 他の共有者に持分を買い取るよう請求できませんか?
- 不動産に抵当権が設定されていても共有物分割請求できますか?
- 共有不動産に他の共有者が居住していても共有物分割請求できますか?
- 競売手続きをとると不動産が安く売却されませんか?
- 土地だけが共有で建物は他の共有者が単独で所有して他の共有者が居住している場合でも共有物分割請求できますか?
- 競売手続きをとっている共有不動産に共有者が居住していても不動産は安く売却されませんか?
- 共有状態が解消されるまでにどれくらいの期間がかかりますか?
- 共有物分割請求の競売手続きに共有者が参加して不動産を買い取ることができますか?
- 早く共有持分の代金を得たいのですが何かよい方法はありませんか?
- 死亡した人の法定相続人ですが、遺言もなく遺産分割協議も成立していない状態で共有物分割請求できますか?
- 共有物分割請求が権利濫用になりませんか?
共有物分割請求の関連ページ