(質問)他の共有者が共有不動産に居住している場合に共有物分割請求で競売を命じる判決を取得できますか?
他の共有者が共有不動産に居住していても競売を命じる判決を出してもらうことができます。
これもよくある質問です。結論からいうと他の共有者が共有不動産に居住していても競売を命じる判決を出してもらうことができます。
競売を命じる判決が出されて競売手続きがとられて、第三者が共有不動産を買い取った場合、共有不動産に居住していた共有者は退去せざるを得なくなります。そうすると共有者がかわいそうだから裁判所は競売を命じる判決を出さないのではないかと心配される方もおられます
しかし、共有状態を継続させることの弊害が大きいことから共有物分割請求権が認められたのです。かつて共有物分割請求権を制限する森林法の規定について最高裁で憲法違反で無効との判断がされているのです。このように共有状態を継続させることの弊害が大きいと考えて共有不動産に他の共有者が居住しても競売を命じる判決が出されるというわけです。
ただ共有を継続させることの弊害を上回るほどの著しい不利益がある場合には、共有物分割請求が権利濫用として棄却される可能性はあります。例えば共有解消を求める理由が殆どないのに相手を困らせる目的のみで共有湯物分割請求がされるような場合です。ただ原則としては他の共有者が居住していてもそれだけでは競売を命じる判決を出さない理由にはならないというのは確かです。
共有物分割請求についてよくされる質問を記載します。
- 他の共有者に持分を買い取るよう請求できませんか?
- 不動産に抵当権が設定されていても共有物分割請求できますか?
- 共有不動産に他の共有者が居住していても共有物分割請求できますか?
- 競売手続きをとると不動産が安く売却されませんか?
- 土地だけが共有で建物は他の共有者が単独で所有して他の共有者が居住している場合でも共有物分割請求できますか?
- 競売手続きをとっている共有不動産に共有者が居住していても不動産は安く売却されませんか?
- 共有状態が解消されるまでにどれくらいの期間がかかりますか?
- 共有物分割請求の競売手続きに共有者が参加して不動産を買い取ることができますか?
- 早く共有持分の代金を得たいのですが何かよい方法はありませんか?
- 死亡した人の法定相続人ですが、遺言もなく遺産分割協議も成立していない状態で共有物分割請求できますか?
- 共有物分割請求が権利濫用になりませんか?
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