(質問)他の共有者が共有不動産に居住している場合に共有物分割請求で競売を命じる判決を取得できますか?


(解説)

これもよくある質問です。結論からいうと他の共有者が共有不動産に居住していても競売を命じる判決を出してもらうことができます。

競売を命じる判決が出されて競売手続きがとられて、第三者が共有不動産を買い取った場合、共有不動産に居住していた共有者は退去せざるを得なくなります。そうすると共有者がかわいそうだから裁判所は競売を命じる判決を出さないのではないかと心配される方もおられます

しかし、共有状態を継続させることの弊害が大きいことから共有物分割請求権が認められたのです。かつて共有物分割請求権を制限する森林法の規定について最高裁で憲法違反で無効との判断がされているのです。このように共有状態を継続させることの弊害が大きいと考えて共有不動産に他の共有者が居住しても競売を命じる判決が出されるというわけです。

ただ共有を継続させることの弊害を上回るほどの著しい不利益がある場合には、共有物分割請求が権利濫用として棄却される可能性はあります。例えば共有解消を求める理由が殆どないのに相手を困らせる目的のみで共有湯物分割請求がされるような場合です。ただ原則としては他の共有者が居住していてもそれだけでは競売を命じる判決を出さない理由にはならないというのは確かです。

共有物分割請求についてよくされる質問を記載します。


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