(質問)共有物分割請求訴訟で不動産鑑定はどのように行われますか?

共有物分割請求訴訟における不動産鑑定

価格合意ができない場合は鑑定によって価格を決めます。
当事者のどちらかが選任した鑑定士の鑑定ですと公平な結果とならないことが多いことから、裁判所選任の鑑定士による鑑定が必要となります。
当事者のどちらが鑑定申出を行い、裁判所が鑑定の必要があると判断した場合に鑑定士が選任されます。

     

鑑定費用

鑑定費用について明確な基準や決まりはありません。裁判所が選任した不動産鑑定士が呈示した見積金額が鑑定費用となります。不動産の性質や鑑定士の個性による違いもありますが、東京地方裁判所ですと50万円前後から100万円を超える程度の金額になることが多いです。

     

鑑定費用の負担

持分割合に応じて負担することもありますが、原則としては鑑定を希望する側が鑑定費用を一旦全額納付する形となります。代償分割の和解ができれば持分割合に応じて鑑定費用を精算することが多いです。

     

鑑定に要する期間

これについても明確なきまりはありません。鑑定費用納付からだいたい2,3ヶ月後くらいに鑑定書ができあがるのが通常です。

     

裁判所選任鑑定士作成の鑑定書の効力

鑑定書ができあがった後、裁判所から鑑定書を争うか否かを聞かれます。争う機会は与えられますが、鑑定書に明白な誤りがない限りは鑑定書の内容が覆されることはありません。よって鑑定書に基づいて代償分割・全面的価格賠償に必要な代償金額が決まることになります。

共有物分割請求訴訟についてよくされるご質問を記載します。

著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設

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