共有物分割請求の代償分割・全面的価格賠償とは
共有物分割における代償分割とは、代償金の支払いという手段を用いて共有状態の解消を図ることを言います。
この方法は、不動産を残したいという共有者は不動産を残すことができ、現金化を希望する共有者は代償金を得ることができるので双方にとって受け入れやすい共有解消方法です。
この代償分割のうち、共有者の1人が不動産を取得し他の共有者が代償金のみを受け取るものを全面的価格賠償といいます。
代償分割を行おうとする場合、代償分割を行うこと自体には争いがなく金額の争いがある場合と、代償分割を行うこと自体に争いがある場合があります。
金額のみの争いであれば、価格をいくらと決めるかの問題となります。
理論上は不動産の市場価格ということになり、裁判所が選任する不動産鑑定士の価格によるのが望ましいとはされています。
ただ、鑑定にはそれなりの費用が発生するため、実務上は不動産業者の査定書を互いに提出して価格合意の成立を目指すことになります。
これに対して代償分割を行うこと自体に争いがある場合もあります。例えば自分が他の共有者から持分を買い取りたいのに他の共有者が持分売却を拒否しているような場合です。
この場合に、持分売却を拒否されているのだからどうしようもないと誤解している方もおられますが、最高裁判例で共有物分割請求で全面的価格賠償の方法が認められましたので、この要件さえ満たすことができれば相手がいくら拒否しても強制的に自分が持分を買い取るという形の代償分割を行うことができます。
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