共有物分割請求の禁止特約

当事者間の合意で共有物分割請求を行わないものと定めることをいいます。

共有物分割請求は共有を放置することの社会経済上の不利益を防止するために強制的に共有解消をできることにしたものですが、共有者の合意で共有物分割請求を行わないことにすることができます。

共有物分割禁止特約は5年を超えない期間に限って認められる

共有物分割請求の禁止特約を認めるといっても、長期間禁止の効力を認めてしまうと、共有放置することの社会経済上の不利益が大きくなります。このため5年を越えない期間に限って認められます。

共有物分割禁止特約を更新することはできる

共有物分割禁止特約は5年を経過すれば効力がなくなりますが、改めて共有物分割禁止特約を更新すれば5年を越えない範囲で効力が生じることになります。
【共有物分割禁止特約を用いた解決事例】
共有物分割禁止特約があることを指摘して時価より3割程度安い金額で相手の持分を買い取った事例

著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設

共有不動産の関連ページ

著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設

共有不動産の売却・共有物分割請求に強い弁護士の無料相談

共有不動産の売却・共有物分割請求に強い福本法律事務所は、単純に交渉をまとめるだけではなく実際の不動産売買のサポートを行い、売買代金が決済されるまでをフォローいたします
無料相談を行っていますので、お気軽にお電話ください。 また、テレビ電話によるオンライン相談にも対応いたします。ご希望の方はその旨をお知らせください。

お問い合わせバナー大

テレビ電話で相談を承ります。

このページの先頭へ