共有不動産に関して、こんなお悩みありませんか?
福本法律事務所の3つの強み
1.豊富な経験と解決実績
共有不動産の持分売却に特化した弁護士がまだ殆どいない中、10年前から数多くの共有不動産の持分売却を手がけています。
その他に破産管財人として共有不動産の持分売却も何度も行っています。
いずれも共有物分割請求制度を熟知した弁護士福本が制度の中身を詳細に説明することによって、時価での売却に成功しています。
2.共有物分割請求を用いた共有不動産問題の解決
一般的には不動産は相手が了解してくれない限り相手に売却したり相手の不動産を買い取ったりすることができません
ところが共有不動産の場合は、共有物分割請求を用いることによって、相手が売却を拒んでいても売却処分が可能ですし、相手の持分を強制的に買い取ることができます
この共有物分割請求を相手に理解してもらうことによって、共有不動産売却や相手の持分買取を話し合いで解決することが可能となります
これは共有物分割請求に精通した弁護士であれば可能となります。実際、当事者間の話し合いで共有不動産の売却や持分買取の話し合いがうまくいかなかったのが私が交渉に着手することで共有不動産売却や持分買取が実現した事例が多くあります。また話し合いがうまくいかなかった不動産業者から依頼を受けて解決に至った例も複数あります。
弁護士福本は共有物分割請求を用いることによって共有不動産問題を解決します。
3.迅速な持分売却
迅速な共有不動産の高額売却に努めています。
交渉のみで売却ができればベストですが、交渉で売却が実現しないこともあります。
交渉が成立しないと判断すれば躊躇なく共有物分割請求訴訟を起こします。
訴訟を起こすと時間がかかるのではないかという不安を持たれるかたもおられますが、共有物分割請求に強い弁護士福本が共有物分割請求訴訟を行いますので殆ど1,2回程度の裁判で売却できます。
解決事例のご紹介
(代表解決事例)
<売却>
共有者双方が居住する二世帯住宅の土地と建物の売却について、売却したい弟家族と売却を拒否する兄家族との間で訴訟になった事例。 訴訟の結果、兄家族は請求を認めるが和解をしないと応答したため、請求認諾調書が作成され、競売となった。 競売手続の結果、1億1000万円で落札され、持分に基づいた分配を受けることができた。
<持分の買い取り>
底地を依頼者、依頼者の母、依頼者の叔父で共有しており、依頼者が叔父に対して持分買取の申入れをしたが、叔父から返答がなかったため、弁護士が持分買取協議の申入をした。
協議を申入をした際に、協議が成立しない場合は共有物分割請求訴訟を提起し、裁判所の判決で持分を強制的に買い取ることになる旨を伝えると、依頼者の叔父から協議に応じる旨の返答が示され、叔父の持分を買い取ることができた。
複数の共有の賃貸不動産の持分を時価で買い取ってもらい、独占されていた未分配の賃料を回収した事例。依頼者は持分の売却と正確な賃料分配を受けるために共有物分割協議の申し入れをしたが、協議は成立せず、訴訟となった。裁判官が当事務所の意見である現物分割が難しい旨に理解を示したことから、
和解となり、依頼者は持分の時価相当額と未分配の賃料を得ることができた。