建物を取り壊して現物分割を行い、分筆で単独取得した土地を売却した事例
共有不動産 港区の土地建物。建物は空き家
これは親族4名で土地建物を共有していた事案です。4名中3名は共有土地に隣接する土地を借地しておりこれらにまたがって建物を建ててこの建物に居住していました。残り1名が共有持分の現金化を希望し当職が共有物分割請求の依頼を受けました。
当職が共有物分割協議を申し入れたところ、他の3名から老朽化した共有建物を取り壊しその上で依頼者の持分割合に応じた面積の土地に分けるための分筆登記をしてその土地を依頼者に単独取得させるとの内容の和解案が提示されました。建物取り壊しは共有者全員の同意がないとできないので当然にこれに応じる義務はないのですが、依頼者としては他の共有者とあまりもめたくないという意向が強かったことと相手方が言うような現物分割を行って土地を取得したとしても共有不動産全体を売却して持分割合に応じた代金を取得する場合と大差ないことが不動産業者の査定で裏付けられたことから相手の案に応じることとして、建物を取り壊して分筆登記をしてそれぞれの持分を交換して依頼者の持分割合に応じた面積の土地を単独所有で取得しました。その後この土地を売却することができ持分を現金化することができました。
このように現物分割は殆ど行われていないのですが、建物を取り壊す事によって現物分割ができることがありますのでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
【現物分割を行った解決事例】
・親子で2軒の不動産を共有していた事案でそれぞれ1軒ずつ単独所有とするとの内容の和解が成立し依頼者が取得した不動産を売却した事例
・建物を取り壊して現物分割を行い、分筆で単独取得した土地を売却した事例
著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設