(質問)抵当権付き共有不動産で代償分割を行う時に、不動産の時価から抵当権の被担保債務額を控除して代償金を算出しますか?
被担保債務額を差し引かないで代償金を算出するのが原則です。ただし被担保債務が共有者全員で負担すべき場合は被担保債務額を差し引いて代償金を算出することがあります。
抵当権付き共有不動産の代償分割を行う時によく聞かれる質問です。
担保権付不動産について全面的価格賠償を命じる判決を出す場合の代償金について、担保権の被担保債務額を差し引くべきかという問題があります。
具体的に2000万円の不動産で被担保債務1000万円の抵当権がついている場合に、2分の1の持分を持っている人が他の共有者から2分1を購入する場合に購入価格がいくらと鑑定されるかという問題です。
2000万円の不動産の2分の1だと1000万円ですが、被担保債務額1000万円を差し引くと実質1000万円の不動産となりこの2分の1だと500万円になってしまいます。
この点は裁判例で見解が分かれているのですが、被担保債務額は差し引かないとする裁判例の方が多いようです。
被担保債務を差し引かないで代償金を算定すると、上記の具体例では代償金は1000万円となります。
この問題は一概に言うのが難しい問題です。
といいますのは、仮にこれが代償分割ではなく競売になった場合は抵当権の弁済をして残った金員を共有者間で分配することになるので、被担保債務を控除するのと同じ結果となります。
しかし、一律に債務額の控除を認めてしまうと、代償金を受領する側が被担保債務の債務者でない場合は、代償金受領者としては本来債務を負担しないはずなのに、債務額を控除して代償金を算出されたことで債務額の持分割合分だけ債務を余計に負担させられたのと同様な状態におかれてしまいます。このことから債務額を控除せずに代償金を算出すべきとする裁判例が多いのです。

著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設
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著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設