(質問)共有物分割請求の競売手続きに共有者が参加して不動産を買い取ることができますか?
(回答)
共有物分割の競売で共有者は債務者ではないので競売手続きに参加して不動産を買い取ることができます
(解説)
普通の抵当権に基づく競売などでは債務者は買受申出をすることができないものとされています。ところが共有物分割の競売で共有者は債務者ではないので競売手続きに参加することができますか。
このように共有者が買受申出をすることによって不動産が安く買いたたかれるのを防ぐことが可能となります。要するに共有者の買受申出でも買取ができない場合はそれよりも高額な買受申出があったということになるためです
仮に共有者が最高価買受申出人となった場合ですが、原則としては不動産全体の買受価格の代金納付をして、配当手続きで持分割合に応じた分配を受けることになるのですが、自己の持分に対応する代金を一旦支払うのは迂遠であることから差引納付といって自己の持分割合に相当する代金を控除した代金を納付することも認められます。
共有物分割請求のよくある質問
- 他の共有者に持分を買い取るよう請求できませんか?
- 不動産に抵当権が設定されていても共有物分割請求できますか?
- 共有不動産に他の共有者が居住していても共有物分割請求できますか?
- 競売手続きをとると不動産が安く売却されませんか?
- 土地だけが共有で建物は他の共有者が単独で所有して他の共有者が居住している場合でも共有物分割請求できますか?
- 競売手続きをとっている共有不動産に共有者が居住していても不動産は安く売却されませんか?
- 共有状態が解消されるまでにどれくらいの期間がかかりますか?
- 共有物分割請求の競売手続きに共有者が参加して不動産を買い取ることができますか?
- 早く共有持分の代金を得たいのですが何かよい方法はありませんか?
- 死亡した人の法定相続人ですが、遺言もなく遺産分割協議も成立していない状態で共有物分割請求できますか?
- 共有物分割請求が権利濫用になりませんか?
著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設