(質問)競売手続きをとっている共有不動産に共有者が居住していても不動産は安く売却されませんか?
(回答)
共有不動産に共有者が居住していても不動産が安く売却されるということはありません。居住者がいることが減価要因となっていない理由は競売手続の競売不動産買受人には引渡命令といって居住者に対して簡単に明け渡しを求めることができるような制度を設けているからです。
(解説)
これは競売だと不動産が安く売却されないかという質問に関連するのですが、結論からいうと共有不動産に共有者が居住していても不動産が安く売却されるということはありません。
競売手続きで競売不動産の評価が裁判所から選任された評価人によって行われるのですが、その評価人が作成した評価書においても居住者がいることは減価要因とされていないのが一般的です。
居住者がいることが減価要因となっていない理由は競売手続の競売不動産買受人には引渡命令といって居住者に対して簡単に明け渡しを求めることができるような制度を設けているからです。引渡命令という制度がないと建物明渡請求訴訟を提起して裁判所から明渡を命じる判決を取得してその後に強制執行手続で明渡を強制することになるのですが、引渡命令によって簡単に明渡の強制執行ができるようになっているのです。このことから居住者がいても減価要因とはならず、居住者がいることによって売却価格が下がるとは考えにくいということになるのです。
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