遠方にお住まいの方へ


このホームページは全国各地の方に読んでいただいています。

私の事務所は東京にありますが、関東地方以外の方からもご相談をお受けできますし、ご依頼をお受けすることもできます。実際に関東地方以外にお住まいの方からのご依頼をお受けしています。

遠方の方の電話やメールでの相談

遠方の方からのお問い合わせの場合、事務所に来るのは難しいので電話や電子メールで相談をしたいとおっしゃる方もおられます。

電話や電子メールでご相談をお受けすることもできますが、電話や電子メールのみですと内容が把握しづらいという問題があります。特に共有不動産の問題ですと相談者の方が認識しておられる内容と不動産登記の内容が異なっていることが多く混乱の元となります。

ですので問題となっている不動産の登記事項証明書又は不動産の登記情報を郵送していただいた上で日時を決めさせていただいて電話でのご相談という形で対応させていただきます。

遠方の方からのご依頼

相談は、不動産登記事項証明書や不動産情報があれば電話やメールでも対応させていただくことはできますが、ご依頼をお受けする場合には電話やメールのみで行うことはできず、直接面談の機会を設けさせていただく必要があります。

その際は東京の私の事務所にお越しいただくのが原則ですが、どうしても東京にお越しいただくことが難しい場合は、日当(3万3000円から5万5000円の範囲内)と交通費をご負担いただくことによって直接相談者の方のお住まいの近くまで訪問させていただいてご依頼をお受けすることもできます。

その後の打ち合わせは電話やメールで行うことができますので、何度も東京の事務所までお越しいただいたり、私が相談者様のお住まいの近くまで出張することは基本的にありません。

共有物分割請求訴訟を提起することになって、地方の裁判所に私が出張する場合には日当と交通費をご負担いただくことになります。

しかし、電話会議という方法を用いることによって、地方の裁判所に出張する機会を最小限に抑えることもできます。

また、昨今では新型コロナウィルス感染防止の観点から、相手方に代理人弁護士がついた場合は、WEB会議方式で裁判を行うことが通例となっています。従前は地方の裁判所に訴訟提起をする場合は第1回期日への出頭が必要だったのですが、WEB会議方式による裁判が行われる場合には第1回期日への出頭する必要もなくなりました。

あと共有物分割請求訴訟で依頼者の方に裁判所に出頭していただく必要は基本的にはありません。事案によっては尋問といって裁判所で言い分を聞かないと裁判所が判断できないという事案では依頼者の方にお越しいただく可能性も全くないとはいえません。ですが共有物分割請求訴訟で尋問を行うことはかなりレアケースだと思います。私はこれまで数多くの共有物分割請求訴訟を行いましたが、依頼者の方が裁判所に出頭したことは一度もありません。

ですので、訴訟になって遠方の裁判所に出頭するという不安は持たれる必要はあまりありません。

福本法律事務所では、遠方にお住まいの方でもできるだけ負担を軽くしてご依頼をお受けできるようにしていますので、遠方の方で共有不動産について悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。

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