ご依頼の流れ
ここでは無料相談から受任、解決に至るまでの流れを説明させていただきます。
来所相談
可能でしたら、不動産登記事項証明書と査定書をご用意いただくと話がスムーズです。
権利証や売買契約書などで不動産の地番や家屋番号が分かるものがあればそれでも大丈夫です。それがなくても不動産のある住所が分かれば面談の席でインターネットで登記情報を取り寄せることができます。
査定書についてもご依頼を受けた後に私から不動産業者に査定を依頼することもできます。
委任契約書・受任
ご依頼いただく場合には費用を明確にした委任契約書を作成し、その後で他の共有者に内容証明郵便で交渉申入をします。
訴訟提起
訴状を裁判所に出してだいたい1週間前後くらいに裁判の期日を裁判所と打ち合わせをして決めます。最初の期日はだいたい1ヶ月後くらいです。
期日が決まった後で裁判所から相手方に訴状が送られます。
共有者が訴状を受け取った段階で共有不動産の持分売却に応じてくることもあります。
第1回期日が開かれます。ここで共有不動産持分売却の和解が成立することもあります。
第1回期日で共有不動産持分売却の和解ができなくても、第2回か第3回で和解が成立することが殆どです。
この訴訟に依頼者の方に裁判所に来ていただくことは殆どありません(今までに数多くの共有物分割請求訴訟を行いましたが依頼者の方に来た頂いた事は一度もありません)。
裁判所と打ち合わせて期日が決まった場合、他の共有者から反応があった場合、訴訟の期日が開かれた場合など動きがある都度、郵便ないし電子メールで状況を報告させていただきますので、それをお待ちいただければ大丈夫です。
著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設
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著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設