(質問)遠方の裁判所に共有物分割請求訴訟を提起したいのですが、費用負担を軽くする方法はありませんか?
電話会議といって、当事者の一方が裁判所に出頭し他方が裁判所に電話をすることで裁判手続を行う事が可能です。また当事者双方が弁護士を代理人につけている場合WEB会議の方式で裁判手続きを行うこともあります。
共有物分割請求訴訟を起こせる裁判所は、不動産所在地の管轄裁判所か、被告住所地の管轄裁判所のどちらかですが、どちらも遠方である場合は旅費や日当の負担がかかるという問題があります。
このような場合であっても、電話会議といって、当事者の一方が裁判所に出頭し他方が裁判所に電話をすることで裁判手続を行うという方法があります。第1回目の期日は出頭する必要がありますが、2回目以降の期日は電話会議という方法で手続を進めることができますので、日当交通費の負担を抑えることができます。
私もこれまでに東北地方や九州地方の裁判所で共有物分割請求訴訟を提起したこともありますが、裁判所にはいずれも第1回期日のみ出頭して終了させることができました。
また、コロナ禍以降、当事者双方が弁護士を代理人につけている場合WEB会議による裁判が行われることが多くなり、その場合ですと第1回の期日も出頭せずに裁判手続きを進めることが可能となっています。
共有物分割請求訴訟についてのよくあるご質問

著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設
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著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設