Q&A 遠方の裁判所に共有物分割請求訴訟を提起したいのですが、費用負担を軽くする方法はありませんか?
さきほど、訴訟を起こせる裁判所は、不動産所在地の管轄裁判所か、被告住所地の管轄裁判所のどちらかであると述べましたが、どちらも遠方である場合は旅費や日当の負担がかかるという問題があります。
このような場合であっても、電話会議といって、当事者の一方が裁判所に出頭し他方が裁判所に電話をすることで裁判手続を行うという方法があります。第1回目の期日は出頭する必要がありますが、2回目以降の期日は電話会議という方法で手続を進めることができますので、日当交通費の負担を抑えることができます。
私もこれまでに東北地方や九州地方の裁判所で共有物分割請求訴訟を提起したこともありますが、裁判所にはいずれも第1回期日のみ出頭して終了させることができました。
共有物分割請求訴訟についてのよくあるご質問
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