共有物分割請求訴訟を起こす場合の印紙代

印紙代は訴訟物の価額といって、訴訟の対象となる価額を基準に決められます。
共有物分割請求訴訟の対象となるのは不動産の共有持分なので不動産の価額ということになります。具体的には不動産の固定資産税評価額をもとにします。
まず自分の共有持分の割合に応じた固定資産税評価額を算出します。そしてこの金額を3分の1にして、土地の場合はさらにこの2分の1とします。こううして算出された訴額に対して一覧表に記載された印紙代を訴訟提起の時に納めることになります。
例えば、10万円以下の場合は1000円、90万円を越えて100万円以下の場合は1万円、950万円を越えて1000万円以下の場合は5万円などと細かく決められています。

訴訟を起こす時に依頼者の方に事前に訴状の書面を見ていただくのですが、訴状に記載された「訴訟物の価額」というのは何かと聞かれることがあります。 この訴訟物の価額というのが、ここで説明させていただいた印紙代算出のための基準となる金額です。印紙代算出の基準となるだけでそれ以上の意味は全くありません。共有持分を金銭に替えることを目的として訴訟提起をされる方の場合、この訴訟物の価額が低額であるために、心配される方もおられますが、この金額は訴訟提起で取得する代償金とは全く関係がありませんのでご安心ください。

著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設

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著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設

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