不動産しか遺産がない相続問題の解決

・遺産の殆どが不動産で、遺産不動産に住んでいる相続人から不動産の売却も代償金の支払いも拒絶された。

上記のような悩みを持たれる方もおられると思います。
中には、共有で遺産不動産を取得するという遺産分割案を強く主張されている方もおられると思います。

このように、遺産不動産の売却や代償金の支払いを拒否されて、共有で遺産不動産を取得するという遺産分割案を主張された場合の対応方法は2つあります。

1つは、共有で遺産不動産を取得するという遺産分割を成立させて、その後で共有物分割請求をするというものです。
共有物分割請求をすることによって、競売で不動産が処分される可能性があることから、不動産を残そうとすれば代償金の支払いに応じざるを得なくなります。

もう1つは、遺産分割の手続の中で、代償金の支払いをもとめ、代償金の支払いに応じなければ競売を命じる遺産分割審判を求めるというものです。
この場合でも、競売を命じる審判が出されてしまうと、不動産が処分されてしまうので、不動産を失いたくない人とすれば代償金の支払いに応じざるを得なくなります。

このように、遺産不動産に居住している相続人から遺産不動産の売却や代償金の支払いを拒絶されて、遺産不動産の共有取得を主張されても、共有物分割請求や競売を命じる審判を主張することによって、遺産不動産に居住している相続人の願いを断念させて現金を得ることができます。

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著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設

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著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設

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