共有物分割請求による遺産相続の解決

・共有物分割請求で不動産の遺産相続を解決したい

相談者の中には上記のような希望を持たれる方もおられると思います。
遺産分割手続に対する不満から共有物分割請求の利用を希望されているものと思われます。
そのような方の中には、保存行為による相続登記をして共有物分割請求をすることを考えている方もおられます
保存行為による相続登記というのは、法定相続人の一部で相続人全員分について法定相続分割合の共有の相続登記をするというものです

しかし、保存行為による相続登記で不動産を共有にしても、原則として共有物分割請求をすることはできません。最初に遺産分割手続をすべきというのが理由です。

このように、共有物分割請求をできない場合であっても、共有物分割請求をするのと同じような状態にすることはできます

すなわち、遺産分割の方法も共有物分割と同じように、現物分割が原則ですが、建物やその敷地となっている土地のように現物分割ができない場合が多くあります
その場合、相続人の1人が遺産不動産を取得して、他の相続人に代償金を払うという代償分割ができるかが問題となりますが、不動産を取得することを希望する人に支払能力がなければ代償分割は認められません
そうすると競売を命じる換価分割をする他なくなります
遺産分割の方法として、これ以外に共有で取得するという共有分割という方法もありますが、これは問題の先延ばしにすぎないことから、現物分割や代償分割ができず、換価分割を希望する人がいないという例外的な場合にのみ認めるものとされています。逆に言えば換価分割を望む人がいて現物分割や代償分割が不可能であれば裁判所としては原則として競売を命じる換価分割をする他なくなります

このような点を強調して、代償金の支払いや遺産不動産の共同売却を促すことができ、共有物分割請求をするのと同様の解決をすることができます。

遺産分割が成立しなくても、共有物分割請求ができる場合はこちらこちらをご覧ください。

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著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設

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著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設

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