(質問)私が居住していない共有不動産に居住している人に対して賃料請求できませんか?


(解説)

不動産の共有持分を有している人から共有不動産に居住している他の共有者に対して賃料請求できないかという相談を受けることもよくあります。

他の共有者との間で賃貸借契約を結んでいれば賃料請求することは可能です

しかしこのような相談をされる方の場合賃貸借契約が結ばれていることはないと思います

この場合はどうなるかというと、他の共有者が法律上の原因なく居住していない共有者の持分を使用している場合は不当利得となるので不当利得返還請求が可能となります。そしてこの不当利得の金額は賃料相当額となるので、不当利得返還請求権が認められれば賃料請求が認められたのと同じような結果となります

問題はこの法律上の原因です.使用貸借契約要するに無償で物を使用することを認める契約ですが、使用貸借契約が締結されていれば法律上の原因があることになるので不当利得になりません

このように言うと、居住している共有者との間で使用貸借の契約書を作成していないよと言われるのですが、裁判所では親族間で物を無償で使用することを許容しているという事実関係があれば契約書がなくても黙示の使用貸借契約が成立したものと解釈することが多いです

そうすると、黙示の使用貸借契約が成立したと解釈されることが多く、その結果不当利得にならず、賃料相当額の請求が認められないことが多いことになります。


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