(質問)親子で共有の二世帯住宅を建てたのですが、この共有状態を解消できませんか?
共有物分割請求によって親子で共有の二世帯住宅の共有状態を解消することができます。
親子で共有の二世帯住宅を建てている方も多くおられます。子供世帯とすれば家を購入するだけの資力が不足しているというのがありますし、親世帯からすると老後の生活が心配で子世帯に面倒を見てもらいたいとの希望から共有で二世帯住宅を建てるのを提案して同居をするというケースもよく見受けられます。
ところがいざ二世帯住宅で同居を始めてみると、親世帯と子世帯とで仲違いをしてどちらかの世帯が二世帯住宅に居住できなくなって退去せざるを得なくなるというケースがあります。
そうすると退去をせざるを得なくなった世帯からすれば自分たちが住めなくなった家が残ってしまうとか住宅ローンが残ってしまうという負担が生じることになります。残った世帯に持分を買い取ってもらおうとか不動産を共同で売却しようともちかけようとしても、そもそも仲違いして同居できなくなった者同士ですので話し合いをすること自体が非常に難しい状態にあります。
このような共有の二世帯住宅の共有状態を解消する方法があります。それが共有物分割請求です。
共有物分割請求権は、共有状態の解消を求める人がいる場合に強制的に共有状態を解消を実現させる権利です
売却を希望される場合には、他の共有者への売却、共同売却、競売のいずれかによって売却することが可能となります
他の共有者からの買取を希望される場合は、一定の要件を満たすのを条件に強制的に持分を買い取ることが可能となります
共有物分割請求権についての詳しい解説はこちらをご覧ください。
このように共有の二世帯住宅であっても共有物分割請求権で共有状態を解消することが可能です。
なお共有の二世帯住宅の場合、比較的不動産の規模が大きく、他の共有者に持分を買い取ってもらおうと思っても価格が高額になることが多いことから、相手が高収入でないと買取が難しいという問題があります。
また、親世帯が買い取る場合、年金収入しかないことが多く買い取れるかという問題もあります。ただ親世帯の買取の場合いわゆるリバースモーゲージを用いて融資を受けることも可能であることから、買取が全く不可能というわけではありません。
共有名義の二世帯住宅の売却でお悩みの方は、共有物分割請求に強い福本法律事務所にお気軽にご相談ください。
【共有名義の二世帯住宅の解決事例】
・親子で共有の二世帯住宅で、子供に親の持分を買い取ってもらって共有関係を解消した事例
・依頼者が借地権を有する土地上に長男と共有の二世帯住宅を建てた事案で長男に建物の持分と借地権を買い取らせた事例
・不動産競売で業者の査定より高額で落札されて共有持分売却ができた事例
・高齢の依頼者がリバースモーゲージで不動産担保ローンを組んで持分を買い取った事例
・義父所有の土地に義父と建物を共有していた事案で、義父に時価で持分を買い取らせた事例
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著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設