(質問)遺言によって特定された共有不動産を取得しましたが、この共有状態を解消できませんか?


(解説)

遺言によって特定の不動産を共有で取得させると定めた場合は、遺言者の死亡によって遺言の効力が生じるので不動産も遺言の内容どおりに共有で取得することになります。

そのためあらためて遺産分割協議を成立させる必要はありません。

遺言者の意思としては、共有で取得すると定めた人で共有を続けて欲しいというものであったことが予想されます。

遺言者の意思が共有を継続して欲しいというものであったとしても、実際に共有で取得することになった人からみれば、共有者の1人のみが居住していれば不公平に感じますし、自分にとって何の意味もない不動産であったとしても固定資産税等お負担が生じることに重荷を感じることもあります。

このことから遺言で共有不動産を取得した場合に、他の共有者に売却したいとか、一緒に不動産を売りたいとか逆に他の共有者から持分を買い取って自分1人の所有物にしたいとかの希望が生じることがあります

ところが遺産分割協議の場合とは異なって、遺言の場合は遺言者から一方的に共有で不動産を取得するように託されただけであり不動産の共有を続けるだけの信頼関係がないことも往々にてあります。このため持分を他の共有者に売却したり、逆に他の共有者から持分を買い取ったりする交渉がうまくいかないことが往々にしてあります。交渉そのものが穏便にいっとしても不動産の価格は一般的に高価であることが多く、資金のめどがつかないということでうまくいかないこともあります

このような遺言で特定の共有不動産を取得した場合に共有状態を解消するのによい方法があります。それが共有物分割請求です。

共有物分割請求権は、共有状態の解消を求める人がいる場合に強制的に共有状態を解消を実現させる権利です

売却を希望される場合には、他の共有者への売却、共同売却、競売のいずれかによって売却することが可能となります

他の共有者からの買取を希望される場合は、一定の要件を満たすのを条件に強制的に持分を買い取ることが可能となります

共有物分割請求権についての詳しい解説はこちらをご覧ください。

遺言で特定の不動産を共有で取得させた場合、共有を継続することを希望していたという遺言者の意向はあるのですが、法律は共有を継続させることのデメリットが大きいことから強制的に共有を解消することができる共有物分割請求権を認めていますので、この場合も共有状態を解消することが可能です。

遺言による共有不動産について悩みをお持ちの方は、共有物分割請求に強い福本法律事務所までお気軽にご相談ください。


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著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設

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