無理のない不動産担保ローンによる持分買取
他の共有者からの持分買取で一番問題となるのが買取資金の調達です。
持分を買い取ることによって不動産共有を解消できる場合は不動産全体を担保に入れることができるために不動産担保で買取資金を用意することができます。
このように不動産担保による買取資金の調達の話をすると、不動産担保借入をしても返済できなくなると不動産が競売にかけられて結果的に不動産を残せなくなるのではないかと心配される方もおられます。
しかし無理なく不動産担保ローンを組んで不動産を残す方法があります。
それがリバースモーゲージという方法です。
リバースモーゲージは高齢者の方が自宅を残しつつ、自宅を担保に借入をする方法です。
リバースモーゲージは死亡後に一括弁済するという条件で行う不動産担保ローンです。
社会福祉協議会が行うものと民間の金融機関が行うものがあります。
都道府県の社会福祉協議会が行うものは、借入世帯の所得税限があったり、連帯保証人を付けること、推定相続人の同意などの条件が必要となります。
民間の金融機関が行うものは金融機関によって内容が異なりますが、所得制限、連帯保証人、推定相続人の同意などの条件は普通はありません
返済方法は、利息のみを払うものと、元本利息とも死亡後に一括して支払うものがあります。いずれにしても死亡までは原則として元本支払はありません。
リスクとしては利息が変動金利のため、金利上昇によって利息支払額が増える可能性があること、不動産価格が下落した場合に、借入金額がその時の不動産評価額による借入限度額を上回ると上回った部分について返済を求められるということがあげられます。
そのようなリスクはあるものの、通常の不動産担保ローンとは違って死亡までは元本支払いを行わないので、支払延滞によって競売されるリスクが低く、高齢者の方が死亡まで不動産を残して借入をするにはよい仕組みと言えます。
実際にこのリバースモーゲージを使って持分買取資金を調達して、持分買取を行った事例があります。
リバースモーゲージは三大メガバンクを始め、多くの金融機関で仕組みが用意されていますので、持分買取資金の調達でお悩みの方は検討される事をお勧めします。
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著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設