複数の共有の賃貸不動産の持分を時価で買い取ってもらい、未分配の賃料を回収した事例

共有不動産 静岡県にある複数の貸家と相手方居住の自宅敷地、賃料未分配

これは相続によって兄弟3人の共有になっていた不動産の問題でした
その不動産は貸家が複数と長男居住の自宅の敷地となっていました。賃料収入は長男が独占していて相談者の妹には賃料の分配がされていませんでした
相談者は正確な賃料額を知らず、賃料額を裏付ける証拠資料も持っていませんでした。

相談者は他の兄弟に持分を買い取ってもらうことと賃料分配を受けることを希望したため、当事務所がご依頼を受け、長男と次男に対して共有物分割協議の申し入れと賃料分配の請求をしました。
相手方から賃料金額を裏付ける決算書類が提出されたため賃料額を特定することができました。和解交渉をしましたが、不動産が複数あったことから現物分割を主張して持分買取を拒絶したため協議は成立しませんでした
そこで共有物分割請求訴訟を起こしました。
訴状の中で共有不動産と長男名義の不動産が入り乱れており現物分割をすると価格を著しく減少させるおそれがある旨を主張しました
裁判官が当方の主張に理解を示し現物分割が難しい旨の発言があったことから、相手方の代理人弁護士から時価での持分買取と未分配の賃料額支払いの和解案が提案されました。
その後5回目の期日で和解が成立し依頼者は持分の時価相当額と未分配の賃料を得ることができました。

この事例では賃料に関する資料が早期に提出されましたが、仮に提出されなかったとしても合理的根拠に基づいて計算した賃料を訴訟で請求すれば裁判官は賃料を独り占めしている人に対して賃料の提出を求めてきます。この求めに応じなかった場合は賃料請求をそのまま認めるという判断をしてもらえること多いです。ですので賃料分配を受けたいけど賃料額が分からない、根拠となる証拠がないという悩みをお持ちの方も相談されることをお勧めします。
また共有不動産が複数ある場合、共有者間で現物で分けやすいことから現物分割がされることがあります。しかし権利関係が複雑で現物分割をすると価格を著しく減少させるおそれがある旨を主張し裁判所に理解してもらうと持分買取での話にすることができます。

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他の親族の所有建物の敷地を親族間で土地を共有していた事案で、共有物分割請求訴訟を提起した結果、建物所有者に敷地の持分を買い取らせた事例

著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設

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