(質問)共有不動産・共同名義不動産を時価で売却できませんか?

共有物分割請求権とは

共有物分割請求権は不動産などが2人以上で所有している共有となっている時に共有者の1人が共有状態の解消を求めることができる権利を言います。
共有物分割請求についての詳しい解説はこちらをごらんください

共有物分割請求によって、共有不動産・共同名義不動産の時価ないしはこれに近い価格で売却ができる理由

共有物分割請求権によって他の共有者が時価での買取に応じる可能性が生じます。
時価での買取に応じなくても共同売却が成立する可能性があります。
また競売でも時価による売却できる可能性が高くなります。
以下詳論します。

相手方が時価での買取の応じる可能性がある

共有物分割請求を行使すると強制的に共有解消がされます。裁判所から競売を命じる判決が下される可能性もあります。
競売を命じる判決を下されるのを避けようとすると共有物分割請求を行使する人の持分を時価で買い取らざるを得なくなります。
このように相手方が不動産の保有を希望し、かつ相手方に支払能力があれば、時価での買取を提案してくる可能性が高くなります。その結果時価での売却が可能となります。
相手方が持分を買い取る方法を代償分割(全面的価格賠償)といいます。代償分割・全面的価格賠償についての詳しい解説はこちらをご覧ください。

相手方が共同売却に応じる可能性がある

共有物分割請求を行っても、相手方が持分の買取に応じない場合もあります。
そのような場合でも競売を避けようとして、共同売却を提案してくることもあります。
これに応じることによって、時価で売却することができます。

競売が行われても都市部では時価で売却できる可能性が高い

共有物分割請求を行っても、相手方が持分買取にも共同売却にも応じないこともあります。
そのような場合は、裁判所から競売を命じる判決をもらって、競売手続をとることで共有を解消するしかありません。
競売をすると安く売却されるのではないかと心配される方もおられますが、2010年以降の傾向としては競売でも高額で売却されており特に都市部ではほぼ時価以上の金額で落札されている事例が殆どです。
よって、競売手続をとっても時価で売却できる可能性が高いといえます。
共有不動産を共同売却または競売で売却して売却代金を持分割合で分けることを換価分割といいます。換価分割の詳しい解説はこちらをごらんください。

著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設


共有不動産の関連ページ

お問い合わせバナー大

テレビ電話で相談を承ります。

このページの先頭へ