> 親の家に居住していた弟が売却を拒絶した事案で競売を命じる遺産分割審判がくだされ、競売で共有関係を解消した事例
共有不動産 千葉県柏市の土地建物
これは親の相続問題です。親が希望し兄弟3名が法定相続人となりました。このうち1名が親と同居しており遺産分割に反対していました。そこで当職が売却と共有関係解消を希望する他の兄弟の依頼を受けました。
遺産分割協議の申し入れをしたのですが協議に応じてこなかったため遺産分割調停申立を行いました。調停では相手方が具体的な根拠もなく取得を希望すると述べたため調停は不調で終了しました。遺産分割審判においても同様であったため、競売を命じる審判が下されました。審判確定後に競売を行ったところ、不動産会社の査定額の約1・5倍の金額で落札されました。これによって共有関係を解消することができました。
これは厳密には遺産分割の問題であり共有物分割請求を行うことができない事案ですが、共有物分割請求と同じように競売を命じる審判によって時価よりも高額で売却され共有関係を解消することができました。このように親の家に他の法定相続人が居住している場合の遺産分割には苦労することも多いのですが、手順を踏むことによって売却と共有関係を解消することができますのでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設