2軒の遺産共有不動産がある事案で、1軒を他の共有者に買い取らせ、もう1軒を共同売却した事例

共有不動産 港区の分譲マンションと西宮市にある戸建住居の土地建物。分譲マンションには妹が居住。戸建住居は空き家

これは父親が死亡したことにより兄弟2名の遺産共有となった事案です。分譲マンションは相手方が居住し、兵庫県の戸建住居は父親が生前に居住していましたが空き家となっていました。都内分譲マンションは妹が代償金を支払って取得し、兵庫県の戸建住居は共同売却をするという方向性は一致していたのですが、妹が都内分譲マンションの代償取得に際して路線価で算出した金額での代償取得を希望しこれが受け入れられない場合は多額の特別受益を主張すると述べており不動産の処分が進まずに困っていました。この状態で当職が遺産分割の依頼を受けました。
協議がまとまらず遺産分割調停の申立を行いました。特別受益について激しく争いましたが相手方が主張していた金額の3分の1程度の金額で特別受益を認めるという裁判官からの心証開示があり、これを踏まえて都内分譲マンションの代償分割と兵庫県の戸建住居の共同売却を内容とする遺産分割調停が成立しました。
不動産の分割協議が進まない理由の一つには金銭問題が絡んでいることがあります。弁護士福本は不動産分割でもめる要因となっている金銭問題も解決させることができますのでお悩みの方はお気軽にご相談ください 。

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兄弟で不動産を共有していた事案で共有物分割請求を行い、不動産を共同売却して共有関係を解消した事例

【競売で共有不動産を売却した解決事例】
不動産競売で業者の査定より高額で落札されて共有持分売却ができた事例
持分担保融資を受けて共有物分割競売手続を行い、業者査定額の約1.4倍という高額で落札されて持分売却できた事例
兄が居住している共有の土地建物で共有物分割請求訴訟で競売を命じる判決を得て、競売によって時価で売却できた事例
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姉妹が共有する土地建物に姉妹が居住していた事例で共有物分割のための競売を行って共有関係を解消した事例
相続により8名が土地建物を共有していた事例で共有物分割のための競売を行って共有関係を解消した事例
借地権付テナントビルを兄弟で共有していた事案で競売を行い、時価を超える金額で売却して共有関係を解消した事例
他の共有者名義の建物の敷地となっている共有土地で共有土地のみの共有物分割競売を行い、時価を超える金額で売却して共有関係を解消した事例
共有不動産の一室にテナントが賃借している事案で共有物分割競売を行い、空室であることを前庭とした時価と同等の金額で落札されて共有関係を解消した事例
借地権付テナントビルを兄弟で共有していた事案で競売を行い、時価を超える金額で売却して共有関係を解消した事例

著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設

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