> 借地権付テナントビルを兄弟で共有していた事案で競売を行い、時価を超える金額で売却して共有関係を解消した事例

共有不動産 23区内の借地権付テナントビル

これは兄弟で共有していた借地権付テナントビルの事案です。賃料管理を行っていた兄から賃料分配を受けることができなくなった共有者からこのテナントビルを売却したいということで依頼を受けました。

共有物分割協議の申入をしたのですが協議が成立しなかったので共有物分割請求訴訟を提起しました。訴訟提起後に、借地権付テナントビルを期限付きで共同売却する、期限内に売却できない場合は競売をするという内容の訴訟上の和解が成立しました。しかし共同売却を進める途中で依頼者から賃料分配がされない状態で共同売却には応じられないとの意向が示されたため、期限内の共同売却ができずに和解条項に基づいて競売を行うことになりました。競売を行った結果共同売却の際に予定していた金額よりも高額で落札され共有関係を解消することができました。

共有関係を解消する方法として共同売却があるのですが、共同売却には全共有者の意思の合致が必要であり共有者間の信頼関係が薄い状態では難しい事例も多くあります。競売だと安く買いたたかれるおではないかとか、借地権付建物だとそもそも買い手が見つからないのではないかと心配される方も多くいますが、不動産購入希望者が多いエリアでは競売で不動産が安く買いたたかれたり借地権だから売れないということはほぼないと思います。お悩みの方がおられましたらお気軽にご相談ください 。


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姉妹が共有する土地建物に姉妹が居住していた事例で共有物分割のための競売を行って共有関係を解消した事例
相続により8名が土地建物を共有していた事例で共有物分割のための競売を行って共有関係を解消した事例
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著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設

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