50年以上前に死亡した人の千代田区の遺産不動産が放置されていた事案で依頼を受けて約半年後に共同売却できた事例
共有不動産 千代田区にある土地建物。建物は空き家
これは50年以上前に死亡した人の遺産不動産が放置されていた事案です。不動産そのものには十分価値はあったのですが、法定相続人が後妻と先妻の子、後妻の子だったのですが、法定相続割合で分割すると後妻と後妻の子の側の配分が多くなることが不動産を管理していた先妻側が遺産分割協議を進めることに極めて消極的になり遺産分割協議が成立しない状態で不動産が長年放置されていました。二次相続三次相続が発生したことから法定相続人は合計で6名に増えていました。当職は後妻の子から遺産分割協議の依頼を受けました。
法定相続人に対して遺産分割協議申し入れをしました。協議が成立しない場合は遺産分割調停申立をし、不調になれば競売を命じる審判を求める旨述べました。また不動産の査定を依頼した不動産会社から該当不動産について査定額と同等の金額での買取を希望する業者がいるとして買い付け証明書が送られてきました。こうしたところから法定相続分どおりで相続しこの業者に共同売却をするのでなければ遺産分割調停審判で競売を命じる審判を求める旨伝えたところ、他の相続人から売却に応じる旨の意向が伝えられ、共同売却することができました。
このように50年以上も解決できなかった遺産分割問題も解決させることができますのでお悩みの方はお気軽にご相談ください
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・借地権付テナントビルを兄弟で共有していた事案で競売を行い、時価を超える金額で売却して共有関係を解消した事例
著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設