相続により8名が土地建物を共有していた事例で共有物分割のための競売を行って共有関係を解消した事例

共有不動産 東京都立川市内の土地建物

これは子供のいない夫婦が自宅を共有していた事例です。先に夫が死亡して妻と夫の兄弟又は兄弟の子供が相続し、後に妻が死亡して妻の兄弟又は子が相続しました。その結果土地建物の共有者は8名となりました。子供のいない夫婦がともに死亡したため家は空き家となっていました。これを妻の妹得が売却しようとしたのですが、夫の兄弟は九州地方に居住している人が多く、意思能力にも問題がある人がいたことから売却をすることができませんでした。このため当職が妻の妹から共有物分割請求の依頼を受けました。

共有物分割協議の申し入れをしたのですが共同売却が難しいことから協議は成立せず共有物分割請求訴訟を提起しました。訴訟において意思能力に問題があった人については特別代理人選任申立を行い、九州の弁護士が特別代理人に選任されて手続きを進めました。競売を行うことに特段の異議はなく、競売を命じる判決が下されこれに基づき競売を行いました。不動産業者の査定書よりも高額で売却され、共有関係を解消することができました。

相続による共有の場合、遺産分割を先に行わなければならないと誤解されている方もおられますが最初から夫婦で共有名義になっている不動産で夫婦のそれぞれについて相続が発生して共有になった場合は共有物分割請求が可能です。これによって8名で共有という難しい案件であっても共有関係を解消することができますのでお悩みの方はお気軽にご相談ください。


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著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設

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