> 他の共有者名義の建物の敷地となっている共有土地で共有土地のみの共有物分割競売を行い、時価を超える金額で売却して共有関係を解消した事例

共有不動産 神奈川県にある他の共有者名義の建物の敷地

これは兄弟で土地を共有していた事例です。兄弟といっても父が異なる兄弟2名、父母共有通の兄弟が1名という状態でした。父が異なる兄弟のみが建物を共有していました。父が異なる兄弟との仲が非常に悪く共有状態を解消することができずにいました。そこで当職が共有物分割請求の依頼を受けました。

交渉が成立せず共有物分割請求訴訟を提起しました。訴訟を提起しても和解が成立せずに共有物分割競売の申立を行うことになりました。建物の敷地となっている土地のみの競売でありそもそも売却できるのかとか売却できても安く買いたたかれるのではないかという懸念を有していましたが、実際には鑑定人が想定していた更地価格よりも高額で売却することができました。

このように建物の敷地となっている土地のみの売却を行おうとしてもそもそも不動産会社から断られることが多くしかも任意で売却しようとしても更地価格よりもかなり安い値段でないと売却できないのが通常です。ところが共有物分割競売ですと、競売後の買受人は建物収去土地明渡請求ができること、不動産購入希望者が多いことから、一見不利に見えるものでも時価売却が可能となります。お悩みの方はお気軽にご相談ください 。


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【競売で共有不動産を売却した解決事例】
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兄が居住している共有の土地建物で共有物分割請求訴訟で競売を命じる判決を得て、競売によって時価で売却できた事例
認知症の相手方が居住する共有の雑居ビルで共有物分割請求訴訟で特別代理人を選任してもらって競売を命じる判決を得て、時価で売却できた事例
姉妹が共有する土地建物に姉妹が居住していた事例で共有物分割のための競売を行って共有関係を解消した事例
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借地権付テナントビルを兄弟で共有していた事案で競売を行い、時価を超える金額で売却して共有関係を解消した事例
他の共有者名義の建物の敷地となっている共有土地で共有土地のみの共有物分割競売を行い、時価を超える金額で売却して共有関係を解消した事例
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著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設

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